社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第十八条 # 設置

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
都道府県、市 及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。
2項

前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。

3項

都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、生活保護法児童福祉法 及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護 又は育成の措置に関する事務を行うことを職務とする。

4項

市 及び第一項に規定する町村の社会福祉主事は、市 及び同項に規定する町村に設置する福祉に関する事務所において、生活保護法児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法に定める援護、育成 又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。

5項

第二項の規定により置かれる社会福祉主事は、老人福祉法、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法に定める援護 又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。