都道府県 及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第十四条 # 設置
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
都道府県 及び市は、その区域(都道府県にあつては、市 及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。
町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
町村は、必要がある場合には、地方自治法の規定により一部事務組合 又は広域連合を設けて、前項の事務所を設置することができる。
この場合には、当該一部事務組合 又は広域連合内の町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。
都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法 及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護 又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。
市町村の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法 及び知的障害者福祉法に定める援護、育成 又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。
町村の福祉に関する事務所の設置 又は廃止の時期は、会計年度の始期 又は終期でなければならない。
町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。