社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十三条 # 役員等の選任

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
役員 及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。
2項

前項の決議をする場合には、厚生労働省令で定めるところにより、この法律 又は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

3項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条第七十三条第一項 及び第七十四条の規定は、社会福祉法人について準用する。


この場合において、

同法第七十二条 及び第七十三条第一項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同項
監事が」とあるのは
「監事の過半数をもって」と、

同法第七十四条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。