社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十五条の七 # 役員の欠員補充

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

理事のうち、定款で定めた理事の員数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

2項

前項の規定は、監事について準用する。