社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十五条の三十六

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
定款の変更は、評議員会の決議によらなければならない。
2項

定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

第三十二条の規定は、前項の認可について準用する。

4項

社会福祉法人は、第二項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく その旨を所轄庁に届け出なければならない。