監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、当該会計監査人を解任することができる。
一
号
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二
号
会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。
三
号
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。