理事長は、社会福祉法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第四十五条の十七 # 理事長の職務及び権限等
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第四十五条の六第一項 及び第二項 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 及び第八十二条の規定は理事長について、同法第八十条の規定は民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事 又は理事長の職務を代行する者について、それぞれ準用する。
この場合において、
第四十五条の六第一項中
「この法律 又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合」とあるのは、
「理事長が欠けた場合」と
読み替えるものとする。