会計監査人は、次節の定めるところにより、社会福祉法人の計算書類 及びその附属明細書を監査する。
この場合において、会計監査人は、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
会計監査人は、次節の定めるところにより、社会福祉法人の計算書類 及びその附属明細書を監査する。
この場合において、会計監査人は、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
会計監査人は、前項の規定によるもののほか、財産目録 その他の厚生労働省令で定める書類を監査する。
この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。
会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
第四十五条の二第三項に規定する者
会計監査人設置社会福祉法人から公認会計士 又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八条から第百十条までの規定は、会計監査人について準用する。
この場合において、
同法第百九条(見出しを含む。)中
「定時社員総会」とあるのは、
「定時評議員会」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。