理事は、法令 及び定款を遵守し、社会福祉法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第四十五条の十六 # 理事の職務及び権限等
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
次に掲げる理事は、社会福祉法人の業務を執行する。
一
号
理事長
二
号
理事長以外の理事であつて、理事会の決議によつて社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの
前項各号に掲げる理事は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
ただし、定款で毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上 その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条、第八十五条、第八十八条(第二項を除く。)、第八十九条 及び第九十二条第二項の規定は、理事について準用する。
この場合において、
同法第八十四条第一項中
「社員総会」とあるのは
「理事会」と、
同法第八十八条の見出し 及び同条第一項中
「社員」とあるのは
「評議員」と、
「著しい」とあるのは
「回復することができない」と、
同法第八十九条中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。