社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十六条の三十三 # 債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

清算法人は、当該清算法人の債務を弁済した後でなければ、その財産の引渡しをすることができない


ただし、その存否 又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。