社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十六条の九 # 清算人の職務

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 号
現務の結了
二 号
債権の取立て及び債務の弁済
三 号
残余財産の引渡し