社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十六条の二十五 # 貸借対照表等の監査等

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

監事設置清算法人においては、前条第一項の貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

2項

清算人会設置法人においては、前条第一項の貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。