裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四十六条の二十四第一項の貸借対照表 及びその附属明細書の全部 又は一部の提出を命ずることができる。
社会福祉法
#
昭和二十六年法律第四十五号
#
略称 : 社福法
第四十六条の二十八 # 貸借対照表等の提出命令
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正