社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十六条の十七 # 清算人会の権限等

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
清算人会は、全ての清算人で組織する。
2項
清算人会は、次に掲げる職務を行う。
一 号
清算人会設置法人の業務執行の決定
二 号
清算人の職務の執行の監督
三 号
代表清算人の選定 及び解職
3項

清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。


ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。

4項

清算人会は、その選定した代表清算人 及び第四十六条の十一第四項の規定により代表清算人となつた者を解職することができる。

5項

第四十六条の十一第五項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。

6項

清算人会は、次に掲げる事項 その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない

一 号
重要な財産の処分 及び譲受け
二 号
多額の借財
三 号
重要な役割を担う職員の選任 及び解任
四 号
従たる事務所 その他の重要な組織の設置、変更 及び廃止
五 号

清算人の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制 その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備

7項
次に掲げる清算人は、清算人会設置法人の業務を執行する。
一 号
代表清算人
二 号

代表清算人以外の清算人であつて、清算人会の決議によつて清算人会設置法人の業務を執行する清算人として選定されたもの

8項

第四十六条の十第四項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条に規定する場合には、清算人会は、同条の規定による評議員会の定めがある場合を除き同条の訴えについて清算人会設置法人を代表する者を定めることができる。

9項

第七項各号に掲げる清算人は、三月一回以上、自己の職務の執行の状況を清算人会に報告しなければならない。


ただし、定款で毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上 その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。

10項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条の規定は、清算人会設置法人について準用する。


この場合において、

同条第一項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、「「理事会」とあるのは「「清算人会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。