一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十四条第一項(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)、第二百六十九条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十一条第一項 及び第三項、第二百七十二条から第二百七十五条まで 並びに第二百七十七条の規定は、社会福祉法人の合併の無効の訴えについて準用する。
この場合において、
同法第二百六十四条第二項第二号中
「社員等であった者」とあるのは
「評議員等(評議員、理事、監事 又は清算人をいう。以下同じ。)であった者」と、
「社員等、」とあるのは
「評議員等、」と、
同項第三号中
「社員等」とあるのは
「評議員等」と、
同法第二百七十一条第一項中
「社員」とあるのは
「債権者」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。