第九十三条第三項から第五項まで、第九十五条の四 及び第九十六条から第九十八条までの規定は、中央センターについて準用する。
この場合において、
これらの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、
第九十三条第三項中
「第一項」とあるのは
「第九十九条」と、
第九十五条の四中
「第九十四条各号」とあるのは
「第百条各号」と、
第九十七条中
「この款」とあるのは
「次款」と、
「第九十四条」とあるのは
「第百条」と、
第九十八条第一項中
「第九十三条第一項」とあるのは
「第九十九条」と、
「第九十四条」とあるのは
「第百条」と、
「この款」とあるのは
「次款」と
読み替えるものとする。