社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百五十三条 # 経過措置

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。