社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百五十条 # 大都市等の特例

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

第七章 及び第八章の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち政令で定めるものは、指定都市 及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。


この場合においては、これらの章中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。