社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百四十七条 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項

社会福祉連携推進法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五条第一項第六十七条第一項 及び第三項第百二十八条 並びに第五章の規定は、適用しない