この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
附 則
平成一二年一一月二七日法律第一二六号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。