社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

附 則

平成一二年六月七日法律第一一一号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定 並びに第四条、第九条 及び第十一条(社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第一項第四号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分 及び「第五十七条第一項」を「第六十二条第一項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「社会福祉事業法第五十七条第一項」を「社会福祉法第六十二条第一項」に改める部分に限る。)及び同条第二項第四号の改正規定を除く。)の規定 並びに附則第九条、第十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十五条までの規定 並びに附則第三十九条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第二号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定 平成十三年四月一日
二 号
第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条 及び第十条の規定 並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条 及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正後の社会福祉法(以下「社会福祉法」という。)第二条第三項第十二号に規定する福祉サービス利用援助事業を行っている国 及び都道府県以外の者について社会福祉法第六十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)の施行の日から起算して三月」とする。
2項
第一条の規定による改正前の社会福祉事業法(以下「旧社会福祉事業法」という。)第二条第二項第六号に規定する公益質屋を経営する事業であって、この法律の施行前に公益質屋が締結した質契約に係るものについては、当該契約に関する業務が終了するまでの間、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業とみなす。

# 第四条

1項
社会福祉法第四十四条第四項の規定は、平成十二年四月一日に始まる会計年度に係る同条第二項に規定する書類から適用する。

# 第五条

1項
社会福祉法第七十二条第二項に規定する社会福祉事業の経営者(次項において「社会福祉事業の経営者」という。)であって、この法律の施行の際 現に契約により福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この条において同じ。)を提供しているものは、この法律の施行後、遅滞なく、当該福祉サービスの利用者に対し、社会福祉法第七十七条に規定する書面を交付しなければならない。ただし、この法律の施行前に同条に規定する書面に相当する書面を交付している者については、この限りでない。
2項
社会福祉事業の経営者が、前項本文の規定に違反したときは、当該社会福祉事業の経営者を社会福祉法第七十七条の規定に違反した者とみなして、社会福祉法の規定を適用する。

# 第六条

1項
社会福祉法第百十五条第二項 及び第三項 並びに第百十六条から第百十八条までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に寄附金の募集が行われる年の共同募金から適用し、施行日前に寄附金の募集が行われた年の共同募金については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第二十六条の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。