この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
附 則
平成二九年六月二日法律第五二号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 09時35分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条の規定 並びに次条 並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条 及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の公布後三年を目途として、第八条の規定による改正後の社会福祉法第百六条の三第一項に規定する体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
# 第四十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。