社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

附 則

平成四年六月二六日法律第八一号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中社会福祉事業法の目次の改正規定(「第七章 社会福祉事業(第五十七条―第七十条)」を「/第七章
二 号
第一条中社会福祉事業法の目次の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同法第七章の次に一章を加える改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条の規定 平成五年四月一日

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。