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社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 :
社福法
附 則
昭和三五年三月三一日法律第三七号
分類
法律
カテゴリ
社会福祉
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施行日
: 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第二十一号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分
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社会福祉
社会福祉法
附 則 - 昭和三五年三月三一日法律第三七号
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
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社会福祉法附則第七項に関する特例
2項
社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。