この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
附 則
昭和五九年八月七日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 09時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の社会福祉事業法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて前条の規定による改正前の同法第二条第二項第三号に規定する肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設 又は内部障害者更生施設を経営している者は、身体障害者更生施設を経営する事業に関し、前条の規定による改正後の同法(以下この条において「新事業法」という。)第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けたものとみなす。
この法律の施行の際 現に身体障害者福祉ホームを経営している社会福祉法人は、この法律の施行の日から起算して三月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に新事業法第五十七条第一項第一号から第四号まで、第六号 及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。
前項の規定による届出をしたときは、新事業法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
この法律の施行の際 現に身体障害者福祉ホームを経営している者であつて、国、都道府県、市町村 及び社会福祉法人以外のものについては、この法律の施行の日から起算して三月間は、新事業法第五十七条第二項の規定を適用しない。
前項に規定する者が、同項の期間内に当該施設の所在地の都道府県知事に第二項に規定する事項 及び新事業法第五十七条第三項に掲げる事項を届け出たときは、同条第二項の規定による許可があつたものとみなす。
この法律の施行の際 現に身体障害者福祉センターを経営している者であつて、国、都道府県 及び市町村以外のものは、この法律の施行の日から起算して三月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に新事業法第六十二条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
前項の規定による届出をしたときは、新事業法第六十四条第一項の規定による届出をしたものとみなす。