この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
附 則
昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定 及び第七条の規定 並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条 及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日