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施行期日
1項
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
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社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置
4項
この法律の施行の際 現に社会福祉事業法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて前項の規定による改正前の同法第二条第二項第四号に規定する事業を経営している者は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する事業に関し、同法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けたものとみなす。
一
号
当該事業が精神薄弱者授産施設を経営する事業に相当する場合 精神薄弱者授産施設を経営する事業
二
号
その他の場合 精神薄弱者更生施設を経営する事業