この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
社会資本整備重点計画法
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平成十五年法律第二十号
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附 則
平成一七年七月二九日法律第八九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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