社会資本整備重点計画法

平成十五年法律第二十号
分類 法律
カテゴリ   国土開発
最終編集日 : 2022年 12月06日 12時47分

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1項

この法律は、社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するため、社会資本整備重点計画の策定等の措置を講ずることにより、交通の安全の確保と その円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善 及び国土の保全と開発を図り、もって国民経済の健全な発展 及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。

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1項

この法律において「社会資本整備重点計画」とは、社会資本整備事業に関する計画であって、第四条の規定に従い定められたものをいう。

2項

この法律において「社会資本整備事業」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

道路法昭和二十七年法律第百八十号第二条第一項に規定する道路の新設、改築、維持 及び修繕に関する事業

二 号

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項に規定する交通安全施設等整備事業(同項第一号に掲げる事業に限る

三 号

鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設を含む。)の建設 又は改良に関する事業

四 号

空港法昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港 及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この号において「空港」という。)の設置 及び改良に関する事業 並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に関する事業

五 号

港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設の建設 又は改良に関する事業 及び これらの事業以外の事業で 港湾 その他の海域における汚泥 その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化 その他の公害防止のために行うもの並びに同条第八項に規定する開発保全航路の開発 及び保全に関する事業

六 号

航路標識法昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項に規定する航路標識の整備に関する事業

七 号

都市公園法昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園 その他政令で定める公園 又は緑地の新設 又は改築に関する事業 及び都市における緑地の保全に関する事業

八 号

下水道法昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、 同条第四号に規定する流域下水道 及び同条第五号に規定する都市下水路の設置 又は改築に関する事業

九 号

河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業

十 号

砂防法明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備に関する事業

十一 号

地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第一号 又は第三号ロに規定する地すべり地域 又は ぼた山に関して同法第三条 又は第四条の規定によって指定された地すべり防止区域又は ぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事 又は ぼた山崩壊防止工事に関する事業

十二 号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律昭和四十四年法律第五十七号) 第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業

十三 号

海岸法昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する事業 及び海岸環境の整備に関する事業

十四 号

前各号に掲げるもののほか前各号に掲げる事業と一体となって その効果を増大させるため実施される事務 又は事業

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1項

社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)は、これに基づき社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に実施することにより、国際競争力の強化等による経済社会の活力の向上 及び持続的発展、豊かな国民生活の実現 及び その安全の確保、環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下同じ。)並びに自立的で個性豊かな地域社会の形成が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

2項

重点計画は、社会資本整備事業の実施に関し、地方公共団体の自主性 及び自立性を尊重しつつ、 適切な役割分担の下に国の責務が十分に果たされることとなるよう定めるものとする。

3項

重点計画は、民間事業者の能力の活用 及び財政資金の効率的使用に配慮しつつ、 社会資本の整備状況 その他の地域の特性に応じた社会資本整備事業が実施されるよう定めるものとする。

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1項

主務大臣等は、政令で定めるところにより、重点計画の案を作成しなければならない。

2項

主務大臣は、前項の規定により作成された重点計画の案について、閣議の決定を求めなければならない。

3項

重点計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

計画期間における社会資本整備事業の実施に関する重点目標

二 号

前号の重点目標の達成のため、 計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき社会資本整備事業の概要

三 号

地域住民等の理解と協力の確保、事業相互間の連携の確保、既存の社会資本の有効活用、公共工事の入札 及び契約の改善、技術開発等による費用の縮減 その他社会資本整備事業を効果的かつ効率的に実施するための措置に関する事項

四 号

その他社会資本整備事業の重点的、効果的かつ効率的な実施に関し必要な事項

4項

主務大臣等は、第一項の規定により重点計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、都道府県の意見を聴くものとする。

5項

主務大臣等は、第一項の規定により重点計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、環境の保全の観点から、環境大臣に協議しなければならない。

6項

主務大臣等は、第一項の規定により重点計画の案(第二条第二項第九号から 第十一号までに掲げる事業(以下「治水事業」という。)に係る部分に限る)を作成しようとするときは、治水事業と森林法昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業との総合性を確保するため、同法第四条第五項に規定する森林整備保全事業計画 又は その変更の案との調整を図らなければならない。

7項

主務大臣等は、第二項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、重点計画を公表しなければならない。

8項

前各項の規定は、重点計画を変更しようとする場合について準用する。

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1項

主務大臣等は、社会経済情勢の変化に的確に対応するために重点計画を変更する必要があると認めるときは、 速やかに、前条第八項において準用する同条第一項の規定によりその変更の案を作成しなければならない。

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1項

重点計画は、国土の総合的な利用、整備 及び保全に関する国の計画 並びに環境の保全に関する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。

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1項

主務大臣等は、行政機関が行う政策の評価に関する法律平成十三年法律第八十六号第六条第一項の基本計画を定めるときは、同条第二項第六号の政策として、第四条第三項第二号の規定によりその概要が重点計画に定められた社会資本整備事業を定めなければならない。

2項

主務大臣等は、行政機関が行う政策の評価に関する法律第七条第一項の実施計画を定めるときは、前項の社会資本整備事業に係る同条第二項の事後評価の方法として、第四条第三項第一号の規定により重点計画に定められた重点目標に照らして評価を行う旨を定めなければならない。

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1項

政府は、この法律 及び他の法律で定めるもののほか、 重点計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。

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1項

第四条第二項同条第八項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、内閣総理大臣、農林水産大臣 及び国土交通大臣とする。

2項

この法律における主務大臣等は、国家公安委員会、農林水産大臣 及び国土交通大臣とする。

3項

この法律における主務省令は、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令とする。

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