この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条から 第六条までの改正規定 並びに附則第八条、第九条、第十二条、第十三条 及び第十六条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
社会資本整備重点計画法
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平成十五年法律第二十号
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附 則
平成一五年五月三〇日法律第五三号
最終編集日 :
2024年 05月15日 11時35分
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