神戸国際港都建設計画 及び神戸国際港都建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。
神戸国際港都建設法
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昭和二十五年法律第二百四十九号
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第七条 # 法律の適用
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
平成十一年法律第百六十号