神戸国際港都建設法

昭和二十五年法律第二百四十九号
分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2021年 09月19日 08時40分

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1項

この法律は、神戸市をその沿革 及び立地条件にかんがみて、わが国の代表的な国際港都としての機能を十分に発揮し得るよう建設することによつて、貿易、海運 及び外客誘致の一層の振興を期し、もつてわが国の国際文化の向上に資するとともに経済復興に寄与することを目的とする。

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1項

神戸市をわが国の代表的な国際港都として建設するための都市計画(以下「神戸国際港都建設計画」という。)は、都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第一項に定める都市計画の外、国際港都にふさわしい諸施設の計画を含むものとする。

2項

神戸国際港都建設計画は、前条の目的にてらして、特に外国人の日常生活様式 及び事業経営方式を考慮に入れた国際的に高度の水準のものでなければならない。

3項

神戸市を国際港都として建設する都市計画事業(以下「神戸国際港都建設事業」という。)は、神戸国際港都建設計画を実施するものとする。

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1項

神戸国際港都建設事業は、神戸市が執行する。

2項

神戸市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、神戸市をわが国の代表的な国際港都として完成することについて、不断の活動をしなければならない。

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1項

国 及び地方公共団体の関係諸機関は、神戸国際港都建設事業が第一条の目的にてらして重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。

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1項

国は、神戸国際港都建設事業の用に供するため、必要があると認める場合においては、国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。

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1項

神戸市の市長は、神戸国際港都建設事業の進行状況を、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣に報告しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、神戸国際港都建設事業の状況を報告しなければならない。

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1項

神戸国際港都建設計画 及び神戸国際港都建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。

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