神戸国際港都建設事業は、神戸市が執行する。
神戸国際港都建設法
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昭和二十五年法律第二百四十九号
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第三条 # 事業の執行
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
平成十一年法律第百六十号
神戸市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、神戸市をわが国の代表的な国際港都として完成することについて、不断の活動をしなければならない。