私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

平成二十六年法律第百二十六号
略称 : リベンジポルノ規制法  リベンジポルノ防止法 
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 17時06分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし、第三条の規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から、第四条の規定は公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 被害回復及び処罰の確保に資する国際協力の在り方等に関する検討

1項

政府は、インターネットを利用した 私事性的画像記録の提供等に係る被害回復 及び処罰の確保に資するため、この法律の施行後二年以内に、外国のサーバーを経由するなどした 私事性的画像記録の提供に関する行為者の把握及び証拠の保全等を迅速に行うための国際協力の在り方について検討するとともに、関係事業者における通信履歴等の保存の在り方について検討を加え、その結果に基づいて 必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 検討

1項

この法律の規定については、 この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、 検討が加えられ、その結果に基づいて 必要な措置が講ぜられるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日