私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

# 昭和五十二年政令第三百十七号 #
略称 : 独禁法施行令  独占禁止法施行令 

第三条 # 法第二条第七項第三号の政令で定める種類の利益率

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百六十号による改正

1項

法第二条第七項第三号イの政令で定める種類の利益率は、次に掲げる割合とする。

一 号

資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額に対する経常利益の額の割合

二 号

資産の合計金額に対する営業利益(前条第八号に掲げる業種にあつては、経常利益)の額の割合