私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

昭和五十二年政令第三百十七号
略称 : 独禁法施行令  独占禁止法施行令 
分類 政令
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百六十号による改正
最終編集日 : 2022年 10月01日 11時04分

制定に関する表明

内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号第二条第七項第七条の二第一項同法第八条の三において準用する場合を含む。)、第九条の二第一項第一号、第二号 及び第四号 並びに第十八条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律以下「」という。第二条第七項の政令で定める最近の一年間は、一定の商品 並びに これと機能 及び効用が著しく類似している 他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の一年間における合計額 並びに当該一年間における事業分野占拠率の高いことにおいて上位を占める二の事業者の事業分野占拠率が、政府が作成した統計 その他の資料により明らかとなつている最近の一年間とする。

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1項

法第二条第七項第三号イの政令で定める業種は、次の各号に掲げるものとする。

一 号
農業
二 号
林業・狩猟業
三 号
漁業・水産養殖業
四 号
鉱業
五 号
建設業
六 号
製造業
七 号
卸売業・小売業
八 号
金融・保険業
九 号
不動産業
十 号
運輸・通信業
十一 号
電気・ガス・水道・熱供給業
十二 号
サービス業
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1項

法第二条第七項第三号イの政令で定める種類の利益率は、次に掲げる割合とする。

一 号

資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額に対する経常利益の額の割合

二 号

資産の合計金額に対する営業利益(前条第八号に掲げる業種にあつては、経常利益)の額の割合

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1項

法第七条の二第一項第一号法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において引き渡した商品 又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

一 号

実行期間において商品の量目不足、品質不良 又は破損、役務の不足 又は不良 その他の事由により対価の額の全部 又は一部を控除した場合

控除した額

二 号

実行期間において商品が返品された場合

返品された商品の対価の額

三 号

商品の引渡し 又は役務の提供を行う者が引渡し 又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く)があつた場合

実行期間における その実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合 又は額により算定した額

2項

法第七条の二第一項第一号に規定する違反行為に係る商品 又は役務の対価が その販売 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において引き渡した商品 又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同号に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、前項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

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1項

法第七条の二第一項第二号法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次項に定めるものを除き
実行期間において引渡しを受けた商品 又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

一 号

実行期間において商品の量目不足、品質不良 又は破損、役務の不足 又は不良 その他の事由により対価の額の全部 又は一部が控除された場合

控除された額

二 号

実行期間において商品を返品した場合

返品した商品の対価の額

三 号

商品の引渡し 又は役務の提供を行う者から引渡し 又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く)があつた場合

実行期間における その実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち 最も低い割合 又は額により算定した額

2項

法第七条の二第一項第二号に規定する違反行為に係る商品 又は役務の対価が その購入 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において引渡しを受けた商品 又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の購入 又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
同号に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の購入 又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、前項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

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1項

法第七条の二第一項第三号法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める業務は、同号に規定する違反行為(商品 又は役務を供給することに係るものに限る)に係る商品 又は役務の供給の全部 又は一部を行わないことを条件として行う製造、販売、加工 その他の商品 又は役務(当該違反行為に係る商品 又は役務を除く)を供給する業務(同号に規定する事業者(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、特定事業者)又は その完全子会社等のうち当該違反行為(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為の実行としての事業活動)をしていないものに対するものを除く)であつて、
当該違反行為をした他の事業者(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為をした事業者団体の他の特定事業者)又は その完全子会社等のうち当該違反行為(法第八条の三において読み替えて準用する場合にあつては、当該違反行為の実行としての事業活動)をしていないものが当該違反行為に係る商品 又は役務を供給するために必要とされるものとする。

2項

法第七条の二第一項第三号に規定する政令で定める額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において引き渡した商品 又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

一 号

実行期間において商品の量目不足、品質不良 又は破損、役務の不足 又は不良 その他の事由により対価の額の全部 又は一部を控除した場合

控除した額

二 号

実行期間において商品が返品された場合

返品された商品の対価の額

三 号

商品の引渡し 又は役務の提供を行う者が引渡し 又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く)があつた場合

実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合 又は額により算定した額

3項

第一項に規定する業務の対価が当該業務に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において引き渡した商品 又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第七条の二第一項第三号に規定する政令で定める額の算定の方法は、
実行期間において締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、前項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

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1項

法第七条の二第一項第四号法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第七条の九第一項第三号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において得た金銭 その他の財産上の利益の価額を合計する方法とする。

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1項

法第七条の二第二項第五号に規定する政令で定める業種
並びに その業種ごとの資本金の額 又は出資の総額 及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

 
業種
資本金の額 又は出資の総額
従業員の数
ゴム製品製造業(自動車 又は航空機用タイヤ 及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く。
三億円
九百人
ソフトウェア業 又は情報処理サービス業
三億円
三百人
旅館業
五千万円
二百人
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1項

法第七条の二第二項第六号に規定する協業組合 その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。以下この条において同じ。)については、
当該組合の出資の総額 及び当該組合の直接 若しくは間接の構成員の資本金の額 若しくは出資の総額の合計額が、同項第一号から 第五号までに定める業種ごとに、当該各号に定める資本金の額 若しくは出資の総額以下である場合、又は当該組合が常時使用する従業員の数 及び当該組合の直接 若しくは間接の構成員が常時使用する従業員の数の合計数が、同項第一号から 第五号までに定める 業種ごとに、当該各号に定める従業員の数以下である場合には、当該各号に定める規模に相当するものとする。

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1項

法第七条の八第三項 又は第四項の場合において、法第七条の四第一項第一号第二項第一号から 第四号まで 又は第三項第一号 若しくは第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出(以下 この項 並びに次条第一項 及び第三項において「減免申請」という。)を行つた法人が合併により消滅したときは、
当該消滅した法人と公正取引委員会との間で行われた次に掲げる行為(第五号に掲げる協議にあつては、当該消滅した法人の特定代理人(法第七条の五第九項に規定する特定代理人をいう。次項 並びに次条第一項 及び第二項において同じ。)と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)は、法第七条の八第三項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる違反行為に係る 課徴金について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人と公正取引委員会との間で行われた行為とみなして、法第七条の四 及び第七条の五の規定を適用する。

一 号
減免申請
二 号

法第七条の四第五項の規定による通知

三 号

法第七条の四第六項の規定による求め

四 号

法第七条の四第六項の規定による求めに応じて行う事実の報告 又は資料の提出

五 号

法第七条の五第一項の協議の申出 及び協議

六 号

法第七条の五第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。

七 号

法第七条の五第一項第一号 及び第二項第一号に掲げる行為

八 号

法第七条の五第一項第一号ロ 及び 並びに第二項第一号ロの求め

九 号

法第七条の五第二項の規定による求め

十 号

法第七条の五第十項の規定による教示

2項

法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、合併前に合併後存続する法人と公正取引委員会との間で行われた前項各号に掲げる行為(同項第五号に掲げる協議にあつては、当該存続する法人の特定代理人と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)の効力は、法第七条の八第三項の規定により当該存続する法人がしたとみなされる違反行為に係る 課徴金には、及ばない。

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1項

法第七条の八第三項 又は第四項の場合において、減免申請を行つた法人が その 若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る)が その 若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、
当該消滅した法人と公正取引委員会との間で行われた前条第一項各号に掲げる行為(同項第五号に掲げる協議にあつては、当該消滅した法人の特定代理人と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)は、法第七条の八第四項の規定により当該事業の全部 若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部 若しくは一部を承継した子会社等がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該法人から当該事業の全部 若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部 若しくは一部を承継した子会社等と公正取引委員会との間で行われた行為とみなして、法第七条の四 及び第七条の五の規定を適用する。

2項

法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が その 若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る)が その 若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、
当該法人の消滅前に当該子会社等と公正取引委員会との間で行われた前条第一項各号に掲げる行為(同項第五号に掲げる協議にあつては、当該子会社等の特定代理人と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)の効力は、法第七条の八第四項の規定により当該子会社等がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。

3項

法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が 法人である場合において、当該法人が その二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る)が その二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、
当該子会社等が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、減免申請 及び前条第一項第四号から 第七号までに掲げる行為(法第七条の八第四項の規定により当該子会社等がしたとみなされる違反行為に係るものに限る)を行つた場合に限り、減免申請を単独で行つたものとみなして、当該子会社等について法第七条の四 及び第七条の五の規定を適用する。


この場合における減免申請を行つた事業者の数の計算については、当該行為を共同して行つた二以上の子会社等をもつて一の事業者とする。

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1項

法第七条の九第一項第一号に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。

一 号

実行期間において被支配事業者に引き渡した商品 又は提供した役務(当該被支配事業者が法第七条の九第一項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において当該商品 又は役務を供給するために必要な商品 又は役務を含む。次項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイから ハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イから ハまでに定める額を控除した額

実行期間において商品の量目不足、品質不良 又は破損、役務の不足 又は不良 その他の事由により対価の額の全部 又は一部を控除した場合

控除した額

実行期間において商品が返品された場合

返品された商品の対価の額

商品の引渡し 又は役務の提供を行う者が引渡し 又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く)があつた場合

実行期間における その実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち 最も低い割合 又は額により算定した額

二 号

実行期間において前号の一定の取引分野において引き渡した商品 又は提供した役務(当該被支配事業者に引き渡した当該商品 又は提供した当該役務を除く第三項において同じ。)の対価の額の合計額(同号イから ハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イから ハまでに定める額を控除した額

2項

被支配事業者に引き渡す商品 又は提供する役務の対価が その販売 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において被支配事業者に引き渡した商品 又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において被支配事業者と締結した契約(当該被支配事業者が 前項第一号の一定の取引分野において当該商品 又は役務を供給するために必要な商品の販売 又は役務の提供に係る契約を含む。以下 この項において同じ。)により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
前項の算定においては、同号に掲げる額に代えて、実行期間において被支配事業者と締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額(同号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

3項

第一項第一号の一定の取引分野において引き渡す商品 又は提供する役務の対価が その販売 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において当該一定の取引分野において引き渡した商品 又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において当該一定の取引分野において締結した契約(当該被支配事業者と締結した当該商品の販売 又は当該役務の提供に係る契約を除く。以下 この項において同じ。)により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
第一項の算定においては、同項第二号に掲げる額に代えて、実行期間において当該一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額(同項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

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1項

法第七条の九第一項第二号の政令で定める業務は、同項に規定する違反行為に係る商品 又は役務の供給を受ける者に対し、当該商品 又は役務の供給を受けるために必要な情報の提供、事務の管理 その他の役務を提供する業務とする。

2項

法第七条の九第一項第二号に規定する政令で定める額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において提供した役務の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

一 号

実行期間において役務の不足 又は不良 その他の事由により対価の額の全部 又は一部を控除した場合

控除した額

二 号

役務の提供を行う者が提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く)があつた場合

実行期間における その実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合 又は額により算定した額

3項

第一項に規定する業務の対価が当該業務に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
法第七条の九第一項第二号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた役務の提供の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、前項第二号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

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1項

法第七条の九第二項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。

一 号

違反行為期間において、法第七条の九第二項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において引き渡した商品 又は提供した役務(当該一定の取引分野において商品 又は役務を供給する他の事業者に引き渡した商品 又は提供した役務を除く次項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイから ハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イから ハまでに定める額を控除した額

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良 又は破損、役務の不足 又は不良 その他の事由により対価の額の全部 又は一部を控除した場合

控除した額

違反行為期間において商品が返品された場合

返品された商品の対価の額

商品の引渡し 又は役務の提供を行う者が引渡し 又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く)があつた場合

違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち 最も低い割合 又は額により算定した額

二 号

違反行為期間において前号の一定の取引分野において商品 又は役務を供給する他の事業者に引き渡した当該商品 又は提供した当該役務(当該 他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品 又は役務を供給するために必要な商品 又は役務を含む。第三項において同じ。)の対価の額の合計額(同号イから ハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イから ハまでに定める額を控除した額

2項

前項第一号の一定の取引分野において引き渡す商品 又は提供する役務(当該一定の取引分野において商品 又は役務を供給する他の事業者に引き渡す商品 又は提供する役務を除く)の対価が その販売 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該一定の取引分野において引き渡した商品 又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約(当該一定の取引分野において商品 又は役務を供給する他の事業者と締結した商品の販売 又は役務の提供に係る契約を除く。以下 この項において同じ。)により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
前項の算定においては、同号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額(同号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

3項

第一項第一号の一定の取引分野において商品 又は役務を供給する他の事業者に引き渡す当該商品 又は提供する当該役務(当該 他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品 又は役務を供給するために必要な商品 又は役務を含む。)の対価が その販売 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該 他の事業者に引き渡した当該商品 又は提供した当該役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該 他の事業者と締結した契約(当該 他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品 又は役務を供給するために必要な商品の販売 又は役務の提供に係る契約を含む。以下 この項において同じ。)により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
第一項の算定においては、同項第二号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該 他の事業者と締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額(同項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

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1項

法第九条第四項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる会社の区分に従い当該各号に掲げる金額とする。

一 号

法第九条第四項第一号に掲げる会社

六千億円

二 号

法第九条第四項第二号に掲げる会社

八兆円

三 号

法第九条第四項第三号に掲げる会社

二兆円

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1項

法第十条第二項二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。

2項

法第十条第二項五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。

3項

法第十条第二項の政令で定める数値は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。

一 号

議決権保有割合(株式取得会社(法第十条第二項に規定する株式取得会社をいう。以下 この号において同じ。)が株式発行会社(同項に規定する株式発行会社をいう。以下 この号において同じ。)の株式の取得をしようとする場合(金銭 又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者 若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合 又は議決権の行使について 受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属する当該株式取得会社以外の会社等(同項に規定する会社等をいう。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権(法第九条第五項に規定する総株主の議決権をいう。)の数に占める割合をいう。次号において同じ。)が、
百分の二十以下の値から増加して、百分の二十を超えることとなり、かつ、百分の五十を超えることとならない場合

百分の二十

二 号

議決権保有割合が、百分の五十以下の値から増加して、百分の五十を超えることとなる場合

百分の五十

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1項

法第十一条第一項第四号の政令で定める期間は、十年とする。

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1項

法第十五条第二項二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。

2項

法第十五条第二項五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。

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1項

法第十五条の二第二項第一号 及び第二号二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。

2項

法第十五条の二第二項第一号 及び第三号五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。

3項

法第十五条の二第二項第二号 及び第四号三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。

4項

法第十五条の二第二項第三号 及び第四号百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。

5項

法第十五条の二第三項第一号第二号 及び第四号二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。

6項

法第十五条の二第三項第一号から 第三号まで五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。

7項

法第十五条の二第三項第三号百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。

8項

法第十五条の二第三項第四号三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。

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1項

法第十五条の三第二項二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。

2項

法第十五条の三第二項五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。

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1項

法第十六条第二項二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。

2項

法第十六条第二項第一号 及び第二号三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。

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1項

法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第一号イに該当するものに限る次条第一項において同じ。)に係る法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、
次条第一項に定めるものを除き、違反行為期間において、当該行為において当該事業者(同項において「違反事業者」という。)が その供給を拒絶し、又は その供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した法第二条第九項第一号イに規定する商品と同一の商品 又は提供した同号イに規定する役務と同一の役務の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

一 号

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良 又は破損、役務の不足 又は不良 その他の事由により対価の額の全部 又は一部を控除した場合

控除した額

二 号

違反行為期間において商品が返品された場合

返品された商品の対価の額

三 号

商品の引渡し 又は役務の提供を行う者が引渡し 又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く)があつた場合

違反行為期間における その実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち 最も低い割合 又は額により算定した額

2項

法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第一号ロに該当するものに限る第二号において同じ。)に係る法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次に掲げる額を合算する方法とする。

一 号

違反行為期間において 法第二条第九項第一号ロに規定する他の事業者(以下 この項 及び次条第二項から 第四項までにおいて「拒絶事業者」という。)に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品
又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品 又は役務を供給するために必要な商品 又は役務を含む。次条第二項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイから ハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イから ハまでに定める額を控除した額

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良 又は破損、役務の不足 又は不良 その他の事由により対価の額の全部 又は一部を控除した場合

控除した額

違反行為期間において商品が返品された場合

返品された商品の対価の額

商品の引渡し 又は役務の提供を行う者が引渡し 又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く)があつた場合

違反行為期間における その実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合 又は額により算定した額

二 号

違反行為期間において拒絶事業者が その供給を拒絶し、又は その供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者に法第十九条の規定に違反する行為をした事業者(次号 並びに次条第三項 及び第四項において「違反事業者」という。)が引き渡した法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品 又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(前号イから ハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イから ハまでに定める額を控除した額

三 号

違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者に引き渡した法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品 又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(第一号イから ハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イから ハまでに定める額を控除した額

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1項

法第十九条の規定に違反する行為において違反事業者が その供給を拒絶し、又は その供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡す法第二条第九項第一号イに規定する商品と同一の商品 又は提供する同号イに規定する役務と同一の役務の対価が その販売 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において違反事業者が その供給を拒絶し、又は その供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した同号イに規定する商品と同一の商品 又は提供した同号イに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において違反事業者が その供給を拒絶し、又は その供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同一の商品の販売 又は同号イに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において違反事業者が その供給を拒絶し、又は その供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同一の商品の販売 又は同号イに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、前条第一項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

2項

拒絶事業者に引き渡す法第二条第九項第一号ロに規定する商品と 同一の商品 又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品 又は役務を供給するために必要な商品 又は役務を含む。)の対価がその販売 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において拒絶事業者に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品 又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者と締結した契約(当該拒絶事業者が同号ロに規定する商品 又は役務と同一の商品 又は役務を供給するために必要な商品の販売 又は役務の提供に係る契約を含む。以下 この項において同じ。)により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売 又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
前条第二項の算定においては、同項第一号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者と締結した契約により定められた法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品の販売 又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第二項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

3項

拒絶事業者がその供給を拒絶し、又は その供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者に違反事業者が引き渡す法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品 又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務の対価がその販売 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又は その供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者に違反事業者が引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品 又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又は その供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者と違反事業者が締結した契約により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売 又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
前条第二項の算定においては、同項第二号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又は その供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者と違反事業者が締結した契約により定められた法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品の販売 又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第二項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

4項

拒絶事業者が違反事業者に引き渡す法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品 又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務の対価がその販売 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品 又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者と締結した契約により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売 又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
前条第二項の算定においては、同項第三号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者と締結した契約により定められた法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品の販売 又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第二項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

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1項

法第二十条の三に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、違反行為期間において、法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第二号に該当するものに限る次条において同じ。)において引き渡した商品 又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

一 号

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良 又破損、役務の不足 又は不良 その他の事由により対価の額の全部 又は一部を控除した場合 控除した額

二 号

違反行為期間において商品が返品された場合

返品された商品の対価の額

三 号

商品の引渡し 又は役務の提供を行う者が引渡し 又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く)があつた場合

違反行為期間における その実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合 又は額により算定した額

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1項

法第十九条の規定に違反する行為に係る商品 又は役務の対価が その販売 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品 又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
法第二十条の三に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、前条第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

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1項

法第二十条の四に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き
違反行為期間において、法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第三号に該当するものに限る次条において同じ。)において引き渡した商品 又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

一 号

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良 又は破損、役務の不足 又は不良
その他の事由により対価の額の全部 又は一部を控除した場合

控除した額

二 号

違反行為期間において商品が返品された場合

返品された商品の対価の額

三 号

商品の引渡し 又は役務の提供を行う者が引渡し 又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く)があつた場合

違反行為期間における その実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合 又は額により算定した額

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1項

法第十九条の規定に違反する行為に係る商品 又は役務の対価が その販売 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品 又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
法第二十条の四に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、前条第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

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1項

法第二十条の五に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、違反行為期間において、法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第四号に該当するものに限る次条において同じ。)において引き渡した商品の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

一 号

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良 又は破損 その他の事由により対価の額の全部 又は一部を控除した場合

控除した額

二 号

違反行為期間において商品が返品された場合

返品された商品の対価の額

三 号

商品の引渡しを行う者が引渡しの実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く)があつた場合

違反行為期間における その実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合 又は額により算定した額

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1項

法第十九条の規定に違反する行為に係る商品の対価が その販売に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
法第二十条の五に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、前条第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

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1項

法第二十条の六に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第一項に定めるものを除き、違反行為期間において、法第二十条の六に規定する違反行為の相手方に引き渡した商品 又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

一 号

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良 又は破損、役務の不足 又は不良 その他の事由により対価の額の全部 又は一部を控除した場合

控除した額

二 号

違反行為期間において商品が返品された場合

返品された商品の対価の額

三 号

商品の引渡し 又は役務の提供を行う者が引渡し 又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く)があつた場合

違反行為期間における その実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合 又は額により算定した額

2項

法第二十条の六に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条第二項に定めるものを除き、違反行為期間において法第二十条の六に規定する違反行為の相手方から引渡しを受けた商品 又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。

一 号

違反行為期間において商品の量目不足、品質不良 又は破損、役務の不足 又は不良 その他の事由により対価の額の全部 又は一部が控除された場合

控除された額

二 号

違反行為期間において商品を返品した場合

返品した商品の対価の額

三 号

商品の引渡し 又は役務の提供を行う者から引渡し 又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額 又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く)があつた場合

違反行為期間における その実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合 又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合 又は額により算定した額

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1項

法第二十条の六に規定する違反行為の相手方に引き渡す商品 又は提供する役務の対価が その販売 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において引き渡した商品 又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同条に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、
違反行為期間において締結した契約により定められた商品の販売 又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、前条第一項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

2項

法第二十条の六に規定する違反行為の相手方から引渡しを受ける商品 又は提供を受ける役務の対価が その購入 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において引渡しを受けた商品 又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と違反行為期間において締結した契約により定められた商品の購入 又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
同条に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、違反行為期間において締結した契約により定められた商品の購入 又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。


この場合において、前条第二項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。

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1項

法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年十四・五パーセントとする。


ただし、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)が年七・二パーセント以下の割合の場合には、
その年中においては、当該特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とする。

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1項

法第七十条第二項の政令で定める割合は、年七・二五パーセントとする。


ただし、各年の特例基準割合が年七・二パーセント以下の割合の場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。

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1項

延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控除した金額とする。

2項

法第六十九条第二項の規定により延滞金を併せて納付すべき場合において、事業者の納付した金額が その延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まず その計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。

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