法第十九条の規定に違反する行為において違反事業者が その供給を拒絶し、又は その供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡す法第二条第九項第一号イに規定する商品と同一の商品 又は提供する同号イに規定する役務と同一の役務の対価が その販売 又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において違反事業者が その供給を拒絶し、又は その供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した同号イに規定する商品と同一の商品 又は提供した同号イに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において違反事業者が その供給を拒絶し、又は その供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同一の商品の販売 又は同号イに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、
法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において違反事業者が その供給を拒絶し、又は その供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同一の商品の販売 又は同号イに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
この場合において、前条第一項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。