私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

# 昭和五十二年政令第三百十七号 #
略称 : 独禁法施行令  独占禁止法施行令 

第八条 # 法第七条の二第二項第五号の政令で定める事業者の範囲

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百六十号による改正

1項

法第七条の二第二項第五号に規定する政令で定める業種
並びに その業種ごとの資本金の額 又は出資の総額 及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

 
業種
資本金の額 又は出資の総額
従業員の数
ゴム製品製造業(自動車 又は航空機用タイヤ 及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く。
三億円
九百人
ソフトウェア業 又は情報処理サービス業
三億円
三百人
旅館業
五千万円
二百人