私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

# 昭和五十二年政令第三百十七号 #
略称 : 独禁法施行令  独占禁止法施行令 

第十五条 # 法第九条第四項の政令で定める金額

@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日 ( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百六十号による改正

1項

法第九条第四項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる会社の区分に従い当該各号に掲げる金額とする。

一 号

法第九条第四項第一号に掲げる会社

六千億円

二 号

法第九条第四項第二号に掲げる会社

八兆円

三 号

法第九条第四項第三号に掲げる会社

二兆円