この政令は、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月二十五日)から施行する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
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昭和五十二年政令第三百十七号
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略称 : 独禁法施行令
独占禁止法施行令
附 則
令和二年九月二日政令第二六〇号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第二百六十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 課徴金の納付の免除の通知に関する経過措置等
改正法第二条の規定による改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条の三第一項(新法第七条の九第三項 及び第四項において 読み替えて準用する場合を含む。)及び第三項 並びに第七条の八第三項 及び第四項(これらの規定を新法第七条の九第三項 及び第四項において 読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法の施行の日以後に改正法附則第六条第五項の規定により なお従前の例により された改正法第二条の規定による改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第七条の二第十八項の規定による通知は、新法第七条の四第七項の規定による通知とみなす。
改正法附則第六条第二項 又は第三項の規定により なお従前の例により課徴金の額を計算する場合における 旧法第七条の二第七項 及び第九項の規定の適用については、同条第七項第一号中「第四項」とあるのは「第四項 若しくは私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)第二条の規定による改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下 この号 及び次号において「新独占禁止法」という。)第七条の九第一項 若しくは第二項」と、「第二十一項」とあるのは「第二十一項 若しくは新独占禁止法第七条の四第七項 若しくは第七条の七第三項(新独占禁止法第七条の九第三項 及び第四項において 読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「第四項 若しくは新独占禁止法第七条の九第一項 若しくは第二項」と、「第二十一項」とあるのは「第二十一項 若しくは新独占禁止法第七条の四第七項 若しくは第七条の七第三項(新独占禁止法第七条の九第三項 及び第四項において 読み替えて準用する場合を含む。)」とする。
# 第三条 @ 事実の報告及び資料の提出を行った事業者の数の計算に関する経過措置
改正法の施行の日前に旧法第七条の二第十項第一号、第十一項第一号から 第三号まで 又は第十二項第一号の規定による事実の報告 及び資料の提出を行った事業者は、当該事実の報告 及び資料の提出に係る 旧法第七条の二第一項に規定する 違反行為について 新法第七条の四第一項第一号、第二項第一号から 第四号まで 並びに第三項第一号 及び第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行った 他の事業者についての これらの規定の事業者の数の計算においては、当該事実の報告 及び資料の提出を行った事業者とみなす。
前項の規定は、新法第八条の三において 読み替えて準用する 新法第七条の四第一項第一号、第二項第一号から 第四号まで 並びに第三項第一号 及び第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行った事業者の数の計算について準用する。