国は、青少年をはじめ広く国民があらゆる機会を通じて科学技術に対する理解と関心を深めることができるよう、学校教育 及び社会教育における科学技術に関する学習の振興 並びに科学技術に関する啓発 及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。
科学技術・イノベーション基本法
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平成七年法律第百三十号
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第二十二条
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第六十三号による改正