税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第六十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、において準用するに係る部分に限る)若しくはに係る部分に限る)若しくは 又は 若しくは 並びに税理士法人に係る部分に限る)及びに係る部分に限る)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。