税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 17時09分


1項

第三十六条第四十八条の十六 又は第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号
税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたとき。
二 号

第三十七条の二第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

第三十八条第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反したとき。

四 号

第五十二条の規定に違反したとき。

2項

前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十二条の規定に違反したとき。

二 号

第四十三条の規定に違反したとき。

三 号

第四十五条 若しくは第四十六条 又は第四十八条の二十第一項の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、その処分に違反して税理士業務を行つたとき。

四 号

第五十四条の二第一項の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十三条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第五十三条第二項の規定に違反したとき。

三 号

第五十三条第三項の規定に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十八条の十九の二第六項第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつたとき。

二 号

第四十九条の十九第一項 又は第五十五条第一項から第三項までの規定による報告、質問 又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第五十八条第五十九条第一項第二号第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る)若しくは第四号第六十条第三号第四十八条の二十第一項に係る部分に限る)若しくは第四号第六十一条 又は前条第一号 若しくは第二号第四十九条の十九第一項 並びに第五十五条第一項税理士法人に係る部分に限る)及び第三項に係る部分に限る)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第四十八条の十九の二第六項第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

正当な理由がないのに、第四十八条の十九の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号 又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、税理士法人の社員 若しくは清算人 又は税理士会 若しくは日本税理士会連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。

一 号
この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二 号

第四十八条の十九の二第二項 又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。

三 号

第四十八条の十九の二第六項第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

四 号

定款 又は第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿 若しくは第四十八条の二十一第一項において準用する同法第六百十七条第一項 若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

五 号

第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

六 号

第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。

七 号

第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百七十条第二項 又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。