積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法

# 昭和三十一年法律第七十二号 #

第五条


1項
道路交通確保五箇年計画は、次に掲げる事項につき定めなければならない。
一 号

除雪(除雪機械の整備を含む。次条において同じ。)に関する事項

二 号
防雪に関する事項
三 号

凍雪害の防止(流雪溝の整備を含む。以下同じ。)に関する事項