積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法

昭和三十一年法律第七十二号
分類 法律
カテゴリ   道路
最終編集日 : 2024年 03月02日 13時20分

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1項
この法律は、積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域における道路の交通を確保するため、当該地域内の道路につき、除雪、防雪 及び凍雪害の防止について特別の措置を定め、もつてこれらの地域における産業の振興と民生の安定に寄与することを目的とする。
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1項

この法律で「道路」とは、道路法昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。

2項

この法律で「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。

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1項

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、同条に規定する地域内において道路の交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定しなければならない。

2項

前項の指定は、積雪 又は寒冷の度、道路の重要性 その他の事情を勘案して政令で定める基準に従つて行うものとする。

3項

国土交通大臣は、第一項の指定をした場合には、当該道路の路線名 及び区間を官報で公示しなければならない。

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1項

国土交通大臣は、昭和四十八年度以降の毎五箇年を各一期として、当該期間中の前条の規定により指定された道路に関する積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画(以下「道路交通確保五箇年計画」という。)の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、道路交通確保五箇年計画を関係都道府県知事に通知しなければならない。

3項

前二項の規定は、道路交通確保五箇年計画を変更しようとする場合に準用する。

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1項
道路交通確保五箇年計画は、次に掲げる事項につき定めなければならない。
一 号

除雪(除雪機械の整備を含む。次条において同じ。)に関する事項

二 号
防雪に関する事項
三 号

凍雪害の防止(流雪溝の整備を含む。以下同じ。)に関する事項

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1項

国は、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く)が道路交通確保五箇年計画に基づいて実施する除雪、防雪 又は凍雪害の防止に係る事業に要する費用については、道路法第八十八条除く)及び道路の修繕に関する法律昭和二十三年法律第二百八十二号)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、除雪に係るものにあつてはその三分の二を、防雪 又は凍雪害の防止に係るものにあつてはその十分の六を道路管理者に対して補助するものとする。

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1項

道路管理者が道路交通確保五箇年計画に基いて実施する除雪、防雪 又は凍雪害の防止に係る事業については、この法律に定めるものを除くほか、道路法の規定の適用があるものとする。


この場合において、当該除雪 又は防雪に係る事業に関しては、

道路法第六十一条第一項
道路に関する工事」とあるのは
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法昭和三十一年法律第七十二号第四条第一項に規定する道路交通確保五箇年計画に基いて実施される除雪 又は防雪に係る事業」と、

当該工事」とあるのは
「当該除雪 又は防雪に係る事業」と読み替えて、

同条の規定 及び同条に係る道路法のその他の規定を適用する。

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