この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法
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昭和三十一年法律第七十二号
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附 則
昭和三六年一一月一五日法律第二二五号
最終編集日 :
2024年 03月02日 13時20分
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改正後の積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第六条の規定は、昭和三十七年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和三十六年度分の予算に係る国の補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。