この法律は、公布の日から施行し、第六条 及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法 及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法
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昭和三十一年法律第七十二号
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附 則
昭和六二年九月四日法律第八七号
最終編集日 :
2024年 03月02日 13時20分
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