国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
空港機能施設事業を適正に行うことができないと認められるとき。
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
第十九条の規定による命令に違反したとき。