空港法

# 昭和三十一年法律第八十号 #

第二十五条 # 国土交通大臣以外の空港管理者の空港脱炭素化推進計画の作成等及び認定

@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十二号

1項

空港管理者(国土交通大臣を除く。以下この条において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、空港脱炭素化推進計画を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項

前条第二項から第四項までの規定は、空港管理者が空港脱炭素化推進計画を作成する場合について準用する。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その空港脱炭素化推進計画が次の各号いずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

基本方針 及び航空法第百三十一条の二の七第一項に規定する航空脱炭素化推進基本方針に適合するものであること。

二 号

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三 号
航空の安全の確保に支障を及ぼすおそれのないものであること。
4項

空港管理者は、空港脱炭素化推進計画について前項の認定を受けたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5項

第三項の認定を受けた空港管理者(第二十七条 及び第二十九条において「認定空港管理者」という。)は、当該認定に係る空港脱炭素化推進計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6項

前条第三項 及び第四項の規定は空港管理者が空港脱炭素化推進計画を変更する場合について、第三項 及び第四項の規定は前項の認定について準用する。