空港法

# 昭和三十一年法律第八十号 #

第二十四条 # 国土交通大臣である空港管理者の空港脱炭素化推進計画の作成等

@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十二号

1項

国土交通大臣である空港管理者は、その管理する空港の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動 その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減 並びに吸収作用の保全 及び強化を行うことをいう。以下同じ。)の推進を図るための計画(以下「空港脱炭素化推進計画」という。)を作成することができる。

2項

空港脱炭素化推進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

空港の脱炭素化の目標

二 号

前号の目標を達成するために実施する再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)の整備 その他の空港の脱炭素化のための事業(以下「空港脱炭素化推進事業」という。)及びその実施主体に関する事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3項

国土交通大臣である空港管理者は、空港脱炭素化推進計画に前項第二号に掲げる事項を記載しようとするときは、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

4項

空港脱炭素化推進計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に適合したものでなければならない。

5項

国土交通大臣である空港管理者は、空港脱炭素化推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

6項

前三項の規定は、国土交通大臣である空港管理者が空港脱炭素化推進計画を変更する場合について準用する。